生活安定事業

給付金規程(PDF形式)はここからダウンロードできます。

給付金

・受給資格

会員の方に、給付事由が発生した場合に支給されます。支払事由については、給付金一覧表(別表1)を参照してください。
新規入会者は、入会された翌月の1日から受給資格者となります。

・請求期限
 事由発生日から3年以内。

・請求方法

保険事由が発生しましたら「給付金請求書兼領収書(※申請書・届出様式参照)」に必要事項を記入し、事業主の証明印をうけた後、該当する証明書を添付してサービスセンター事務局 に提出してください。

ご夫婦会員の場合、それぞれに請求ができます。なお、会員の死亡・重度障害見舞金、住宅災害見舞金等については別途指定保険金請求書や診断書、現地確認及び罹災証明等が必要となりますので事務局までお問い合せください。

証明書類を記載した支払事由別証明書(別表2)はここからダウンロードできます。(PDF形式)

提出する給付金請求書兼領収書 (PDF形式)はここからダウンロードできます。
両面印刷してお使いください。)

生活資金の貸付あっせん

・貸付額
 最高50万円まで(1万円単位、物品購入については最高30万円)

・貸付の使途
 教育、医療、出産、冠婚葬祭、物品購入(耐久消費財)

・貸付期間
 最高36ヶ月以内

・貸付年利
 毎年金融機関と協議して決めます。

・貸付の条件
  ▼国分寺市勤労者福祉サービスセンター加入後1ヶ月以上経過していること。
  ▼現在の事業所に6ヶ月以上勤務し、今後も引続き勤務しようとする者。
  ▼本人または同一生計の者が現在この貸付を受けていないこと。
  ▼本人または同一生計の者が現在この貸付の保証人になっていないこと。
  ▼信用保証機関の保証を得られること、または確実な連帯保証人をつけること。

  ☆信用保証機関の保証または確実な保証人について

信用保証機関の保証 連 帯 保 証 人
①多摩信用金庫国分寺支店の指定するもの。 ①都内に住居し、一定の職業を有し、独立の生計を営む世帯主。
②申込後信用保証機関において所定の調査を行う。 ②貸付を受けようとする者と生計を別にするもの。
③借入れに際し、多摩信用金庫国分寺支店の指定する書類の提出が必要。
(住民票・謄本、健康保険証の写し、その他)
③この貸付を現在受けていないこと。
④この貸付の保証人に現在なっていないこと。

・申込に必要な書類
  ▼国分寺市勤労者生活資金借入申込書
  ▼借入金の使途を証明する書類